農地を住宅、駐車場、資材置場、道路等、農地以外のものにする場合には、県知事の許可が必要です。
転用の種類
農地法第4条
農地の所有者等が農地を転用するとき
農地法第5条
事業者等が農地、採草放牧地を買って(借りて)転用するとき
許可の基準
農地転用許可は、農地法により農地の場所的判断をする立地基準と転用目的実現の確実性や周辺農地への被害防除措置等を判断する一般基準に基づいて審査します。
農地区分および許可方針(立地基準)
農地を営農条件や周辺の市街化の状況等によって5種類に区分し、農業生産への影響の少ない農地へ転用を誘導することを目的とした基準です。
農用地区域内農地(原則不許可)
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地
甲種農地(原則不許可)
市街化調整区域内の
- 農業公共投資後8年以内農地
- 集団農地で高性能農業機械での営農可能農地
第1種農地(原則不許可)
- 集団農地(おおむね10ha以上)
- 農業公共投資対象農地
- 生産力の高い農地
第2種農地(第3種農地に立地困難な場合等に許可)
- 農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地
- 市街地として発展する可能性のある区域内の農地
第3種農地(原則許可)
- 都市的整備がされた区域内の農地
- 市街地にある区域内の農地
一般基準(立地基準以外の基準)
立地基準に適合する場合であっても、次のいずれかに当てはまるときは許可されません。
転用の確実性が認められない場合
- 必要な資力及び信用があると認められない
- 転用行為の妨げになる権利を有する者の同意を得ていない
- 許可を受けた後、遅滞なく転用目的に供する見込みがない
- 他法令の許認可の見込みがない
- 申請農地と一体として事業目的に供する土地を利用できる見込みがない
- 申請面積が事業目的から見て適正と認められない
- 転用事業が工場、住宅等の施設の用に供される土地の造成のみを目的としている(例外規定あり) など
周辺農地への被害防除措置が適切でない場合
- 土砂の流出、崩壊、その他災害を発生させるおそれがあると認められる
- 農業用用排水施設の機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる
- 周辺農地の営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる など
一時転用の場合に農地への原状回復が確実と認められない場合
違反転用について
農地転用の許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合などには、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされることがあります。また、3年以下の懲役や300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金に処せられることがあります。
「農地改良」について
農地の保全もしくは利用増進のために農地に盛土や切土などをする行為で、次の要件をすべて満たす場合は、事前に農業委員会に届出が必要です。なお、次の要件に該当しない場合は、農地法による転用許可を受ける必要があります。
要件
- 農地の耕作者自らが施工する農地改良行為であること
- 盛土を伴う場合、耕作に適した良質土のみを使用すること
- 施行期間が3ヶ月以内であること
- 施行面積が10アール(1,000平方メートル)以下であること
- 造成高が現況より1m以下であること
- 工事施工後おおむね3年間は農地として耕作の用に供する計画であること
事務の流れ
申請についての事前相談
農業委員会までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。(電話番号 093-282-1211)
申請書の提出、受付
農業委員会窓口に提出してください。なお、郵送による提出は受け付けておりません。 申請締切日は毎月20日(土日、国民の祝日、振替休日にあたる場合はその直前の平日)です。
申請内容の審査
申請書の記載内容に漏れがないか、農地転用等の許可要件を満たしているかなどを審査し、必要に応じて申請者に確認します。また、現地調査を行います。
農業委員会総会
農業委員会総会で審議し、県に意見書を提出します。 農業委員会総会は毎月10日前後に開催します。
県知事の許可
県で許可・不許可の決定が行われます。
許可書の交付
許可書の準備ができ次第、電話で連絡します。 認印を持って、農業委員会窓口までお越しください。
様式のダウンロード
下の関連リンク「申請書ダウンロード」からダウンロードしてください。