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所得金額

更新日:2021年07月13日

前年(1月1日から12月31日)の様々な収入から必要経費や給与所得控除額などを差し引いたものが所得です。所得税と同じく次の10種類の所得金額により住民税を計算します。

所得金額の種類

事業所得

自分で事業を営んだり、農業などから生じる所得で、次の2種類に分かれています。

営業等所得

卸売業、小売業、製造業、修理業、建設業、金融業、運輸業、サービス業など、いわゆる営業から生じる所得のほかに弁護士、医師、芸能人、漁業などの事業から生じる所得です。

営業等所得の金額=収入金額-売上原価-売上原価以外の必要経費(青色専従者給与額または事業専従者控除額を含む)-青色申告特別控除額 となります。

農業所得

農産物の生産、果樹などの栽培、農家が兼営する家畜、酪農品の生産などの事業から生じる所得のことです。

農業所得の金額=収入金額-必要経費(青色専従者給与額または事業専従者控除額を含む)-青色申告特別控除額 となります。

不動産所得

貸家、貸事務所、アパートや貸宅地などの賃料などの所得です。

不動産所得の金額=収入金額-必要経費(青色専従者給与額または事業専従者控除額を含む)-青色申告特別控除額 となります。

利子所得

預貯金や公社債の利子、公社債投資信託や貸付信託の収益の分配金などによる所得をいいます。

一般的に利子所得に対しては原則としてその支払時に20%(所得税15%、県民税5%)の税率により源泉徴収されるため、確定申告は必要ありません。ただし、国外の銀行などに預けた預金の利子などで、源泉徴収されないものなどは申告する必要があります。

利子所得の金額=収入金額 となります。

配当所得

株式の配当、出資の配当、企業組合・農業組合法人などの余剰金の分配、証券投資信託(公社債投資信託を除きます。)の分配金などによる所得をいいます。配当所得は次の区分により源泉徴収され、申告方法も変わります。

1. 上場株式等の配当

この配当所得は、所得税が源泉徴収され、住民税についても、配当割として特別徴収されます。申告をしないで源泉徴収(特別徴収)だけで納税を済ませることもできますが、申告をして配当控除や配当割額控除の適用を受けることもできます。

  • 適用される税率:所得税15%、住民税5%

注:発行済株式などの総数の5%以上に相当する数または金額の株式などを有する個人が支払いを受ける上場株式などの配当については、この制度の対象となりません。次に該当します。

2. 上場株式等以外の配当等

所得では20%の税率によって源泉徴収されますが、住民税は源泉徴収(特別徴収)されません。この配当所得については、原則として総合課税の対象とされますが、非上場株式で1銘柄につき1回の配当金額が5万円(年1回の決算で中間配当がない場合は10万円)以下の少額配当であれば、所得税においては確定申告をしなくてもよいこととされています。しかし、住民税においては申告をしなければなりません。

配当所得の金額=収入金額-(源泉徴収をされる前の金額)-借入金の利子 となります。

給与所得

俸給、給料、賃金、賞与などの所得のことです。

給与所得=給与収入金額-給与所得控除額 となります。

ただし、特定支出をした場合、その年の特定支出の額の合計額が「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、その年分の給与所得金額は次の式によって求めた金額とすることができます。

  • 給与収入額が1,500万円以下である場合
    給与収入金額-給与所得控除額-特定支出金額の合計額のうち給与所得控除額の2分の1を超える部分の金額
  • 給与収入額が1,500万円を超える場合
    給与収入金額-給与所得控除額-特定支出金額の合計額のうち125万円を超える部分の金額

給与所得金額は、給与収入金額から直接求めることができます。以下の表を参考にしてください。 

注:令和3年度税制改正により、給与所得控除が一律10万円引き下げられます。また、給与等の収入金額が850万円を超えると、給与所得控除の上限額が195万5千円に引き下げられます。

令和3年度(令和2年1月1日~令和2年12月31日)から

給与の収入金額給与所得金額
1,618,999円まで 給与の収入金額-550,000円
1,619,000円から1,619,999円まで 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円まで 1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円まで 1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円まで 1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円まで 給与等の収入金額を「4」で割って、
千円未満を切り捨てる・・・A
A×2.4+100,000円
1,800,000円から3,599,999円まで A×2.8-80,000円
3,600,000円から6,599,999円まで A×3.2-440,000円
6,600,000円から8,499,999円まで 給与の収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円から(注) 給与の収入金額-1,950,000円

注:給与等の収入金額が850万円を超える場合、次のア~ウのいずれかの要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く

ア 特別障害に該当する
イ 23歳未満の扶養親族を有する
ウ 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
【所得金額調整控除額】
[給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は、1,000万円)-850万円]×10%

平成30年度から令和元年度(平成29年1月1日~令和元年12月31日)まで

給与の収入金額給与所得金額
1,618,999円まで 給与の収入金額-650,000円
1,619,000円から1,619,999円まで 969,000円
1,620,000円から1,621,999円まで 970,000円
1,622,000円から1,623,999円まで 972,000円
1,624,000円から1,627,999円まで 974,000円
1,628,000円から1,799,999円まで 給与等の収入金額を「4」で割って、
千円未満を切り捨てる・・・A
A×2.4
1,800,000円から3,599,999円まで A×2.8-180,000円
3,600,000円から6,599,999円まで A×3.2-540,000円
6,600,000円から9,999,999円まで 給与の収入金額×0.9-1,200,000円
10,000,000円から 給与の収入金額-2,200,000円

平成29年度(平成28年1月1日~平成28年12月31日)まで

給与の収入金額給与所得金額
1,618,999円まで 給与の収入金額-650,000円
1,619,000円から1,619,999円まで 969,000円
1,620,000円から1,621,999円まで 970,000円
1,622,000円から1,623,999円まで 972,000円
1,624,000円から1,627,999円まで 974,000円
1,628,000円から1,799,999円まで 給与等の収入金額を「4」で割っ
て、千円未満を切り捨てる・・・A
A×2.4
1,800,000円から3,599,999円まで A×2.8-180,000円
3,600,000円から6,599,999円まで A×3.2-540,000円
6,600,000円から9,999,999円まで 給与の収入金額×0.9-1,200,000円
10,000,000円から11,999,999円まで 給与の収入金額×0.95-1,700,000円
12,000,000円から 給与の収入金額-2,300,000円

平成26年度から平成28年度(平成25年1月1日~平成27年12月31日)まで

給与の収入金額給与所得金額
1,618,999円まで 給与の収入金額-650,000円
1,619,000円から1,619,999円まで 969,000円
1,620,000円から1,621,999円まで 970,000円
1,622,000円から1,623,999円まで 972,000円
1,624,000円から1,627,999円まで 974,000円
1,628,000円から1,799,999円まで 給与等の収入金額を「4」で割っ
て、千円未満を切り捨てる・・・A
A×2.4
1,800,000円から3,599,999円まで A×2.8-180,000円
3,600,000円から6,599,999円まで A×3.2-540,000円
6,600,000円から9,999,999円まで 給与の収入金額×0.9-1,200,000円
10,000,000円から14,999,999円まで 給与の収入金額×0.95-1,700,000円
15,000,000円から 給与の収入金額-2,450,000円

雑所得

ここに掲げる他の所得にあてはまらない所得をいい、次の2種類に分けて取り扱います。

  • 公的年金等に係る雑所得
    国民年金、厚生年金などの公的年金等の所得です。ただし、遺族や傷病者が受け取る年金、恩給は非課税所得として課税の対象にはなりません。
    公的年金等に係る所得金額=公的年金等の収入金額-公的年金等控除額となります。

年金所得金額は、年金収入金額から直接求めることができます。以下の表を参考にしてください。

注:令和3年度税制改正により、公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。また、公的年金等の収入額が1,000万円を超える場合は、公的年金等控除の上限額が195万5千円となり、公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は、控除額が引き下げられます。

令和3年度(令和2年1月1日~令和2年12月31日)から


公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下
公的年金収入金額公的年金所得金額
賦課期日(1月1日)時点で65歳未満の人
1円から1,299,999円まで 収入金額-600,000円
1,300,000円から4,099,999円まで 収入金額×75%-275,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 収入金額×85%-685,000円
7,700,000円から9,999,999円まで 収入金額×95%-1,455,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円
賦課期日(1月1日)時点で65歳以上の人
1円から3,299,999円まで 収入金額-1,100,000円
3,300,000円から4,099,999円まで 収入金額×75%-275,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 収入金額×85%-685,000円
7,700,000円から9,999,999円まで 収入金額×95%-1,455,000円
10,000,000円以上

収入金額-1,955,000円


公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下
公的年金収入金額公的年金所得金額
賦課期日(1月1日)時点で65歳未満の人
1円から1,299,999円まで 収入金額-500,000円
1,300,000円から4,099,999円まで 収入金額×75%-175,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 収入金額×85%-585,000円
7,700,000円から9,999,999円まで 収入金額×95%-1,355,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,855,000円
賦課期日(1月1日)時点で65歳以上の人
1円から3,299,999円まで 収入金額-1,000,000円
3,300,000円から4,099,999円まで 収入金額×75%-175,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 収入金額×85%-585,000円
7,700,000円から9,999,999円まで 収入金額×95%-1,355,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,855,000円

 

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超
公的年金収入金額公的年金所得金額
賦課期日(1月1日)時点で65歳未満の人
1円から1,299,999円まで 収入金額-400,000円
1,300,000円から4,099,999円まで 収入金額×75%-75,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 収入金額×85%-485,000円
7,700,000円から9,999,999円まで 収入金額×95%-1,255,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,755,000円
賦課期日(1月1日)時点で65歳以上の人
1円から3,299,999円まで 収入金額-900,000円
3,300,000円から4,099,999円まで 収入金額×75%-75,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 収入金額×85%-485,000円
7,700,000円から9,999,999円まで 収入金額×95%-1,255,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,755,000円

平成18年度から令和2年度(平成17年1月1日~令和元年12月31日)

公的年金収入金額公的年金所得金額
賦課期日(1月1日)時点で65歳未満の人
1円から1,299,999円まで 収入金額-700,000円
1,300,000円から4,099,999円まで 収入金額×75%-375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 収入金額×85%-785,000円
7,700,000円以上 収入金額×95%-1,555,000円
賦課期日(1月1日)時点で65歳以上の人
1円から3,299,999円まで 収入金額-1,200,000円
3,300,000円から4,099,999円まで 収入金額×75%-375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 収入金額×85%-785,000円
7,700,000円以上 収入金額×95%-1,555,000円
  • その他の雑所得

その他原稿料や印税、講演料、放送謝金、貸金利子(非営業の利子に限ります。)、生命保険契約等に基づく年金、税金の還付加算金など他の所得にあてはまらない所得です。

その他の雑所得の金額=収入金額-必要経費 となります。

譲渡所得

資産の譲渡による所得のことで、総合課税による譲渡所得と分離課税による譲渡所得に分けて取り扱います。

総合課税による譲渡所得

ゴルフ場会員権や機械、船舶、特許権、漁業権、骨董、貴金属などの資産の譲渡から生ずる所得のことです。短期の譲渡所得は、譲渡した資産の保有期間が5年以内のもの、長期の譲渡所得は保有期間が5年を超えるものです。

総合課税の譲渡所得の金額=収入金額-必要経費(取得費、譲渡費用)-特別控除額(最高50万円)

注:総合課税の長期譲渡所得の金額は、その2分の1の額が総所得金額になります。

分離課税による譲渡所得

土地や借地権など土地の上に存する権利、建物、その他付属設備、株式等の譲渡による所得をいいます。

注:総合課税とは、給与所得や事業所得などその他の所得と総合して、一般の税率を適用して税額を計算する方法です。

注:分離課税とは、譲渡所得など、他の所得と区別し、その所得だけに特別の税率を適用して税額を計算する方法です。

一時所得

生命保険、火災保険の満期返戻金、懸賞当選金品、法人から贈与を受けた金品など、営利を目的とする継続的行為から生じた所得でなく、労務や役務に対する報酬でもなく、資産の譲渡による所得でもないもので、一時的な性質をもっている所得です。

一時所得=収入金額-必要経費-特別控除(最高50万円) となります。

注:一時所得の金額は、その2分の1が総所得金額になります。

退職所得

退職金、退職手当をいいます。

退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2 となります。

注:所得税が源泉徴収される退職金等に係る住民税は、特別徴収だけで納税は済まされますので、申告の必要はありません。

注:退職所得に係る住民税は、給与所得などほかの所得とは区別し、収入のあった年に課税されます。

山林所得

山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによる所得です。

山林所得=収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円) となります。

お問い合わせ先

税務課 住民税係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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