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住民税の税額計算

更新日:2024年01月18日

均等割の税額

均等割は税を負担する人が広く均等に負担する部分です。税額は次のとおりです。

平成26年度から令和5年度

  • 町民税の均等割額 :3,500円
  • 県民税の均等割額 :2,000円

令和6年度以降

  • 町民税の均等割額 :3,000円
  • 県民税の均等割額 :1,500円
  • 森林環境税(国税):1,000円
平成26年度から、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、個人町民税均等割が年額1,000円(町民税500円、県民税500円)が加算されていますが、こちらは令和5年度で終了します。
なお、令和6年度から森林環境税(国税)が年間1,000円課税されるため、合計額は令和5年度以前と同額の5,500円となります。

注:町民税・県民税が課税されない人について、詳しくは下の関連リンクにある「住民税のあらまし」を見てください。

所得割の税額

それぞれの所得に応じて負担する部分で、納税者の前年(1月1日から12月31日)の所得金額に応じて負担していただくものです。所得割の税額は、次の計算式によります。

所得割=課税所得金額×10%-税額控除等
  • 所得金額=収入-必要経費(給与所得者の場合、みなし経費として給与所得控除額があります)
  • 課税所得金額=所得金額-所得控除
  • 税額控除等=税額控除+配当割+株式等譲渡所得割

計算方法

  1. 所得金額の算出
    前年(1月1日から12月31日)の収入金額から必要経費等を差し引いて「所得金額」を算出します。二つ以上の所得がある場合は、それぞれの「所得金額」の合計額になります。
  2. 所得控除の算出
    扶養家族の人数、社会保険料の支払額など、所得控除額を求めます。
  3. 課税所得金額の算出
    1の各所得の合計額から2の各所得控除の合計額を差し引きます。ここで1,000円未満の端数は切り捨てます。
  4. 所得割
    3で求めた課税所得金額に10%(町民税6%+県民税4%)を掛け、最後に税額控除等を差し引いて税額が決まります。
  5. 税額控除
    4で求めた所得割の額から調整控除を差し引きます。次に、住宅ローン控除や配当控除などがある場合は控除額を差し引きます。

お問い合わせ先

税務課 住民税係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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