所得控除とは、納税者に控除対象の配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮した一定の額を、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
なお、個人住民税における所得控除額は、前年1年間の状況(扶養控除等については、前年の12月31日の状況)により計算されます。
所得控除一覧表
住民税の所得控除については、下記の表にて計算します。
注:令和元年(平成31年)度より配偶者控除及び配偶者特別控除は、納税義務者の合計所得金額及び配偶者の合計所得金額に応じて控除額が変更されています。
種類 | 要件 | 控除額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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雑損控除 | 前年中に災害などにより資産について損失を受けた人 | {(損失額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×1/10)}または、(災害関連支出の金額-5万円)のいずれか多い額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療費控除 | 前年中に医療費を支払った人 | (支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5/100)または10万円のいずれか低い額}(最高200万円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セルフメディケーション税制による医療費控除の特例 | 前年中、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として次の(1)から(5)に該当する一定の取組みを行っている本人や本人と生計を一にする親族が、「スイッチOTC医薬品」を支払った場合 (1)健康保険組合や市町村国保などの保険者が行う健康診査(人間ドックなど) (2)定期接種やインフルエンザワクチンなどの予防接種 (3)勤務先で実施する健康診断 (4)特定健康診査(メタボ健診)または特定保健指導 (5)市町村が実施するがん検診 |
OTC医薬品の購入金額-12,000円=控除額 注:(1)支払った医療費やOTC医薬品の購入金額には、 |
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社会保険料控除 | 前年中に社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金、国民年金等)を支払った人 | 支払った金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小規模企業共済等掛金控除 | 前年中に小規模企業共済制度及び心身障害者扶養共済制度に基づき掛金を支払った人 | 支払った金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生 命 保 険 料 控 除 |
(1)支払った保険料が一般の生命保険料の場合 |
12,000円まで・・・全額
15,000円まで・・・全額 |
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(2)支払った保険料が個人年金保険料の場合 |
12,000円まで・・・全額
15,000円まで・・・全額 |
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(3)支払った保険料が介護医療保険料の場合 | 12,000円まで・・・全額
12,001円から32,000円まで・・・支払保険料×1/2+6,000円 |
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(4)(1)~(3)の複数について適用を受ける場合 | (1)から(3)までの合計額・・・限度額70,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 震 保 険 料 控 除 | (1)地震保険料に係る部分 | 50,000円まで・・・支払保険料×1/2
50,001円から・・・25,000円(限度額) |
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(2)旧長期損害保険料にかかる部分((1)に該当するものを除く) | 5,000円まで・・・全額 5,001円から15,000円まで・・・支払保険料×1/2+2,500円 15,001円から・・・10,000円(限度額) 注:旧長期損害保険料とは、平成18年12月31日までに契約した損害保険料のうち、満期返戻金があり、保険期間が10年以上のもので、地震保険料に該当しないものをいいます。 |
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(3)(1)と(2)の両方の場合 | (1)と(2)の合計額・・・25,000円(限度額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
障害者控除 | 本人、控除対象配偶者または扶養親族が障害者である場合・・1人につき26万円(特別障害者は30万円、同居特別障害者は53万円)
注:特別障害者とは、身体障害者手帳1級及び2級、精神障害者手帳1級、療育手帳A、A1及びA2、A3の人等をいいます |
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ひとり親控除・寡婦控除 ※令和3年度から |
<ひとり親> 本人の合計所得金額500万円以下、かつ婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有するひとり親である人 |
30万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<寡婦> 本人の合計所得金額500万円以下、かつ次のいずれかに該当する場合 (1)夫と離婚し、再婚していない人で、子以外の扶養親族(総所得金額等が48万円以下)を有する人 (2)夫と死別し、再婚していない人 |
26万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寡婦(寡夫)控除 ※令和2年度まで |
<寡婦>次のどちらかに該当する人
(1)夫と死別(離別)後婚姻していない人で、扶養親族または総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子がある人 (2)夫と死別後婚姻していない人で、合計所得金額が500万円以下の人 <寡夫>妻と死別(離別)後婚姻していない人で、次の全てに該当する人 (1)合計所得金額500万円以下の人 (2)総所得金額が38万円以下の生計を一にする子がある人 |
26万円
注:ただし合計所得金額が500万円以下で扶養親族である子を有する(特別寡婦)場合30万円 |
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勤労学生控除 | 学生で合計所得金額が65万円(令和3年度以降は75万円)以下(そのうち自己の勤労に基づく給与所得等以外の所得が10万円以下)の人 | 26万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配 偶 者 控 除 | 扶養する配偶者の前年の合計所得金額が38万円(令和3年度以降は48万円)(給与所得者の場合は収入金額が103万円)以下の人 注:令和元年(平成31年)度より、納税義務者の合計所得金額が1,000万円(給与収入で1,220万円)を超える場合、適用を受けられなくなりました。 |
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扶 養 控 除 | 扶養する者の前年の合計所得金額が38万円(令和3年度以降は48万円)(給与所得者の場合は収入金額が103万円)以下の人 |
注:老人扶養親族で、同居している本人または配偶者の直系尊属に該当する人 |
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配 偶 者特別控除 | 納税義務者の合計所得金額が1,000万円(給与収入で1,220万円)以下の人で、配偶者(青色事業専従者、事業専従者及び他の納税義務者の扶養親族は除く)の前年の合計所得金額が38万円を越え123万円以下(令和3年度以降は48万円超え133万円以下)である人 |
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基礎控除 注:令和3年度から |
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基礎控除 注:令和2年度まで |
全ての納税義務者 | 33万円 |