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所得控除

更新日:2021年12月06日

所得控除とは、納税者に控除対象の配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮した一定の額を、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
なお、個人住民税における所得控除額は、前年1年間の状況(扶養控除等については、前年の12月31日の状況)により計算されます。

所得控除一覧表

住民税の所得控除については、下記の表にて計算します。
注:令和元年(平成31年)度より配偶者控除及び配偶者特別控除は、納税義務者の合計所得金額及び配偶者の合計所得金額に応じて控除額が変更されています。

種類

要件控除額
雑損控除 前年中に災害などにより資産について損失を受けた人 {(損失額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×1/10)}または、(災害関連支出の金額-5万円)のいずれか多い額
医療費控除 前年中に医療費を支払った人 (支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5/100)または10万円のいずれか低い額}(最高200万円)
セルフメディケーション税制による医療費控除の特例 前年中、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として次の(1)から(5)に該当する一定の取組みを行っている本人や本人と生計を一にする親族が、「スイッチOTC医薬品」を支払った場合
(1)健康保険組合や市町村国保などの保険者が行う健康診査(人間ドックなど)
(2)定期接種やインフルエンザワクチンなどの予防接種
(3)勤務先で実施する健康診断
(4)特定健康診査(メタボ健診)または特定保健指導
(5)市町村が実施するがん検診

OTC医薬品の購入金額-12,000円=控除額
(最高限度額88,000円)

注:(1)支払った医療費やOTC医薬品の購入金額には、
本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族分も含めることができます。ただし、本人を含め一定の取組にかかった費用は、控除の対象にはなりません。
(2)この特例を受ける場合には、従来の医療費控除を受けることができません。どちらか一方のみ、控除の適用を受けることができます。
(3)スイッチOTC薬控除適用期間は、平成29年(2017年)1月1日から令和8年(2026年)12月31日までの間です。

社会保険料控除 前年中に社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金、国民年金等)を支払った人 支払った金額
小規模企業共済等掛金控除 前年中に小規模企業共済制度及び心身障害者扶養共済制度に基づき掛金を支払った人 支払った金額






(1)支払った保険料が一般の生命保険料の場合
  • 平成24年1月1日以後の契約(新契約)に係る分

12,000円まで・・・全額
12,001円から32,000円まで・・・支払保険料×1/2+6,000円
32,001円から56,000円まで・・・支払保険料×1/4+14,000円
56,001円から・・・28,000円(限度額)

  • 平成23年12月31日以前の契約(旧契約)に係る分

15,000円まで・・・全額
15,001円から40,000円まで・・・支払保険料×1/2+7,500円
40,001円から70,000円まで・・・支払保険料×1/4+17,500円
70,001円から・・・35,000円(限度額)
注:新契約分と旧契約分の両方について支払った保険料がある場合の控除額は、それぞれ控除額を合計した額(最高28,000円)となります。

(2)支払った保険料が個人年金保険料の場合
  • 平成24年1月1日以後の契約(新契約)に係る分

12,000円まで・・・全額
12,001円から32,000円まで・・・支払保険料×1/2+6,000円
32,001円から56,000円まで・・・支払保険料×1/4+14,000円
56,001円から・・・28,000円(限度額)

  • 平成23年12月31日以前の契約(旧契約)に係る分

15,000円まで・・・全額
15,001円から40,000円まで・・・支払保険料×1/2+7,500円
40,001円から70,000円まで・・・支払保険料×1/4+17,500円
70,001円から・・・35,000円(限度額)
注:新契約分と旧契約分の両方について支払った保険料がある場合の控除額は、それぞれ控除額を合計した額(最高28,000円)となります。

(3)支払った保険料が介護医療保険料の場合 12,000円まで・・・全額

12,001円から32,000円まで・・・支払保険料×1/2+6,000円
32,001円から56,000円まで・・・支払保険料×1/4+14,000円
56,001円から・・・28,000円(限度額)

(4)(1)~(3)の複数について適用を受ける場合 (1)から(3)までの合計額・・・限度額70,000円
地 震 保 険 料 控 除 (1)地震保険料に係る部分 50,000円まで・・・支払保険料×1/2

50,001円から・・・25,000円(限度額)

(2)旧長期損害保険料にかかる部分((1)に該当するものを除く) 5,000円まで・・・全額
5,001円から15,000円まで・・・支払保険料×1/2+2,500円
15,001円から・・・10,000円(限度額)
注:旧長期損害保険料とは、平成18年12月31日までに契約した損害保険料のうち、満期返戻金があり、保険期間が10年以上のもので、地震保険料に該当しないものをいいます。
(3)(1)と(2)の両方の場合 (1)と(2)の合計額・・・25,000円(限度額)
障害者控除 本人、控除対象配偶者または扶養親族が障害者である場合・・1人につき26万円(特別障害者は30万円、同居特別障害者は53万円)

注:特別障害者とは、身体障害者手帳1級及び2級、精神障害者手帳1級、療育手帳A、A1及びA2、A3の人等をいいます

ひとり親控除・寡婦控除
※令和3年度から
<ひとり親>
本人の合計所得金額500万円以下、かつ婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有するひとり親である人
30万円
<寡婦>
本人の合計所得金額500万円以下、かつ次のいずれかに該当する場合
(1)夫と離婚し、再婚していない人で、子以外の扶養親族(総所得金額等が48万円以下)を有する人
(2)夫と死別し、再婚していない人
26万円
寡婦(寡夫)控除
※令和2年度まで
<寡婦>次のどちらかに該当する人

(1)夫と死別(離別)後婚姻していない人で、扶養親族または総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子がある人

(2)夫と死別後婚姻していない人で、合計所得金額が500万円以下の人

<寡夫>妻と死別(離別)後婚姻していない人で、次の全てに該当する人

(1)合計所得金額500万円以下の人

(2)総所得金額が38万円以下の生計を一にする子がある人

26万円

注:ただし合計所得金額が500万円以下で扶養親族である子を有する(特別寡婦)場合30万円

勤労学生控除 学生で合計所得金額が65万円(令和3年度以降は75万円)以下(そのうち自己の勤労に基づく給与所得等以外の所得が10万円以下)の人 26万円
配 偶 者 控 除 扶養する配偶者の前年の合計所得金額が38万円(令和3年度以降は48万円)(給与所得者の場合は収入金額が103万円)以下の人 
注:令和元年(平成31年)度より、納税義務者の合計所得金額が1,000万円(給与収入で1,220万円)を超える場合、適用を受けられなくなりました。

 

区分

納税義務者の合計所得金額
(給与収入で算定した場合の収入金額)

900万円以下
(1,120万円以下)

900万円超950万円以下
(1,120万円超1,170万円以下)
950万円超1,000万円以下
(1,170万円超1,220万円以下)
一般の配偶者

33万円

22万円 11万円
老人控除対象配偶者
注:70歳以上の人

38万円

26万円 13万円
扶 養 控 除 扶養する者の前年の合計所得金額が38万円(令和3年度以降は48万円)(給与所得者の場合は収入金額が103万円)以下の人 
  1. 一般の控除対象扶養親族(配偶者を除く)・・・33万円 
    (扶養親族のうち、16歳以上19歳未満の人および23歳以上70歳未満の人)
  2. 特定扶養親族・・・45万円
    (扶養親族のうち19歳以上23歳未満の人)
  3. 老人扶養親族・・・38万円
    (70歳以上の人)
  4. 同居老親等扶養親族・・・45万円

注:老人扶養親族で、同居している本人または配偶者の直系尊属に該当する人

配 偶 者特別控除 納税義務者の合計所得金額が1,000万円(給与収入で1,220万円)以下の人で、配偶者(青色事業専従者、事業専従者及び他の納税義務者の扶養親族は除く)の前年の合計所得金額が38万円を越え123万円以下(令和3年度以降は48万円超え133万円以下)である人
配偶者の合計所得金額(※)
(給与収入で算定した場合の収入金額)
納税義務者の合計所得金額
(給与収入で算定した場合の収入金額)

900万円以下
(1,120万円以下)

900万円超950万円以下
(1,120万円超1,170万円以下)
950万円超1,000万円以下
(1,170万円超1,220万円以下)
38万円超85万円以下
 (103万円超150万円以下)
33万円 22万円 11万円

85万円超90万円以下
(150万円超155万円以下)

33万円 22万円 11万円

90万円超95万円以下
(155万円超160万円以下)

31万円 21万円 11万円

95万円超100万円以下
(160万円超166.8万円未満)

26万円 18万円 9万円

100万円超105万円以下 (166.8万円以上175.2万円未満)

21万円 14万円 7万円

105万円超110万円以下 (175.2万円以上183.2万円未満)

16万円 11万円 6万円

110万円超115万円以下 (183.2万円以上190.4万円未満)

11万円 8万円 4万円

115万円超120万円以下 (190.4万円以上197.2万円未満)

6万円 4万円 2万円

120万円超123万円以下 (197.2万円以上201.6万円未満)

3万円 2万円 1万円

注:税制改正により給与所得控除の一部が基礎控除へ振替なったことにより、令和3
年度からの表中の各合計所得金額は、それぞれ10万円を加算した金額となります。

基礎控除
 注:令和3年度から
 
所得割の納税義務者の前年の合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし
基礎控除
 注:令和2年度まで
全ての納税義務者 33万円

お問い合わせ先

税務課 住民税係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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