住民税の住宅ローン控除について
所得税で住宅ローン控除が適用され、かつ所得税から控除しきれなかった額がある人は、住民税でも住宅ローン控除が適用される場合があります。
対象となる人
次の2点をいずれも満たす人が対象となります。
- 平成21年から令和4年12月31日までに入居し、その新築または増改築をした住宅について所得税で住宅ローン控除が適用されている
注:平成19年、20年に入居した人については、所得税での控除期間を15年に延長する特例措置が設けられているため、住民税での適用はありません。
注:バリアフリー改修促進税制・省エネ改修促進税制の特定増改築にかかる住宅ローン控除は、住民税での適用はありません。
- 所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある人
注:住民税が非課税の人や、均等割のみ課税になる人は適用されません。
注:所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合や、住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合は適用されません。
手続きの方法
居住年 | 手続き | 役場への届出 | |
---|---|---|---|
平成21年から令和4年12月31日 | 今年 初めて 住宅ローン控除を受ける人 | 税務署での確定申告
注:勤務先での年末調整では申請できません |
いずれも不要 |
住宅ローン控除を受けるのが 2年目以降 の人 | 税務署での確定申告または勤務先での年末調整 |
計算方法
平成21年から26年3月31日までに入居した人
次のうち、いずれか少ない額を住民税から控除することができます。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た額(最大97,500円)
平成26年4月1日から令和4年12月31日までに入居した人
次のうち、いずれか少ない額を住民税から控除することができます。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の額に100分の7を乗じて得た額(最大136,500円)
注:住宅にかかる消費税率が8%または10%の場合に限ります。
注:所得税の住宅ローン控除額について、消費税率の引上げに伴う需要の平準化対策として、消費税率10%で取得した住宅を、令和元年10月1日から令和4年12月31日までの間に居住の用に供した場合に限り、控除期間が13年間(現行10年間)に延長されました。なお、適用するためには一定の要件があります。
寄附金税額控除について
1月1日から12月31日までに、次の団体へ寄附金を支出した場合、要件を満たすものについては、翌年度分の個人住民税で税額控除を受けることができます。控除額は、「基本控除額」と「特例控除額」から算出します。
- 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(ふるさと寄附金)
- 住所地の道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金
- 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の道府県又は市町村条例で定めるもの
- 特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定めるもの
また、日本赤十字社や共同募金会などに東日本大震災義援金として寄附した場合も、「ふるさと寄附金」として個人住民税で控除が受けられます。
控除額の計算方法
基本控除額
(寄附金額-2,000円)×10%
対象となる寄附金は、総所得金額の30%が限度です。
特例控除額
特例控除額は、都道府県・市町村への寄附金を支出した場合のみに適用され、個人住民税所得割額の2割(平成26年分までは1割)が限度です。
(寄附金額-2,000円)×(90%-本人所得税率-本人所得税率×復興特別所得税率(2.1%))(注1)
平成26年度から令和20年度は、本人の所得税率に復興特別所得税(2.1%)に相当する率を乗じて得た率を加算します。
注:太字部分(注1)の税率は下の表のとおりです。
注:適正な制度運用を図るため、ふるさと納税制度の対象となる寄付金が「返礼品の返礼割合3割以下などの基準を満たすとして総務大臣が指定する自治体に対するもの」に限定されました(令和元年6月1日以降に支出する寄附金に適用)。
適用後、総務大臣の指定から外れた自治体への寄附については、従来通り住民税分についての基本控除はありますが、特例控除は対象外となります。
課税総所得金額-人的控除差調整額 | 割合 |
---|---|
195万円以下 | 84.895% |
195万円超330万円以下 | 79.79% |
330万円超695万円以下 | 69.58% |
695万円超900万円以下 | 66.517% |
900万円超1,800万円以下 | 56.307% |
1,800万円超4,000万円以下 | 49.16% |
4,000万円超 | 44.055% |
課税総所得があり、上記計算をした結果が0未満かつ、課税山林所得・課税退職所得がない | 90% |
上記計算結果が0以下又は課税総所得金額を有しない場合で課税山林所得や課税退職所得を有するとき、課税山林所得等はないが、配当所得や譲渡所得割がある場合は地方税法に定める割合で求める |
注:人的控除差調整額とは5万円+人的控除の差の合計額をいいます。
人的控除額及びその差額
(令和3年度から)
所得控除 | 差額 | |
基礎控除 | 5万円 | |
障害者控除 | 普通 | 1万円 |
特別 | 10万円 | |
同居特別 | 22万円 | |
寡婦控除 | 1万円 | |
ひとり親控除 | 父 | 1万円 |
母 | 5万円 | |
勤労学生控除 | 1万円 | |
扶養控除 | 一般 | 5万円 |
老人 | 10万円 | |
特定 | 18万円 | |
同居老親 | 13万円 |
(令和2年度まで)
所得控除 | 差額 | |
基礎控除 | 5万円 | |
障害者控除 | 普通 | 1万円 |
特別 | 10万円 | |
同居特別 | 22万円 | |
寡婦控除 | 一般 | 1万円 |
特別 | 5万円 | |
寡夫控除 | 1万円 | |
勤労学生控除 | 1万円 | |
扶養控除 | 一般 | 5万円 |
老人 | 10万円 | |
特定 | 18万円 | |
同居老親 | 13万円 |
配偶者控除及び配偶者特別控除の人的控除の差額(平成31年度分から適用)
差額 | ||||
納税者本人の合計所得金額 | ||||
配偶者控除 | 区分 | 900万円以下 | 900万円以超 950万円以下 |
950万円以超 1,000万円以下 |
一般 | 5万円 | 4万円 | 2万円 | |
老人 | 10万円 | 6万円 | 3万円 | |
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得 (令和3年度から) 48万円超50万円未満 (令和2年度まで) 38万円超40万円未満 |
5万円 | 4万円 | 2万円 |
配偶者の合計所得 (令和3年度から) 50万円以上55万円未満 (令和2年度まで) 40万円以上45万円未満 |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設
確定申告が不要な給与所得者などが、ふるさと寄附金(ふるさと納税)をした場合、所得税の確定申告を行わなくても、所得税・個人住民税の寄付金控除を受けることができる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。注:平成27年4月1日以降に行う「ふるさと寄附金」で、寄付先の団体数が5団体以下の場合で確定申告(住民税申告を含む)を行わない場合に限ります。その他、様々な条件がありますので、詳しい内容は総務省ホームページをご覧になるか、税務課にお問い合わせください。
配当控除について
配当控除額=配当所得の金額×控除率
控除率は、課税総所得金額等により決まります。
配当控除の控除率
課税総所得金額等 | 税の種別 | 利益の配当等 | 証券投資信託等 | |
---|---|---|---|---|
外貨建等證券
投資信託以外 | 外貨建等證券
投資信託 | |||
1,000万円以下の部分 | 町民税 | 1.6% | 0.8% | 0.4% |
県民税 | 1.2% | 0.6% | 0.3% | |
1,000万円超の部分 | 町民税 | 0.8% | 0.4% | 0.2% |
県民税 | 0.6% | 0.3% | 0.15% |
注:課税総所得金額が1,000万円を超える場合
(例)課税総所得金額が1,200万円、内350万円が配当所得の場合、1,000万円以下に該当する配当所得の金額は150万円、1,000万円超に該当する配当所得の金額は200万円となります。