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住民税のあらまし

更新日:2021年12月01日

住民税とは

  • 住民税=町民税+県民税

一般に言われる住民税とは、町民税と県民税を合わせたものです。税額の通知書や申告書などは、町民税・県民税と表記されています。住民税は、住民にとって身近な地方自治体の仕事の費用を、それぞれの支払い能力に応じて分担し合う税金で所得税よりも納める人の範囲は広く定められています。また、住民税の税率は、所得の多い少ないにかかわらず、一律10%となっています。

所得税との違い

所得に応じて負担していただくという性格は同じですが、所得税は国に納めていただく税金となります。また、所得税の税率は、所得に応じて上昇する「累進税率方式」がとられています。

住民税の課税対象・期間・形式

課税対象・期間

  • 前年(1月1日から12月31日)の所得が、今年度の課税となります。

住民税は、前年(1月1日から12月31日)の所得に対して課税されます。例えば、平成30年度の住民税は、平成29年(1月1日から12月31日)の所得に対しての課税です。したがって、年の途中で退職された場合でも、退職時までの所得に対し、翌年度に住民税が課税されることがあります。

課税形式

  • 住民税は「賦課課税方式」をとっています。

これは、岡垣町に送付される課税資料(所得税の確定申告書・住民税の申告書・給与支払報告書など)をもとに、税額を決定し通知する方式です。税額を決定するまでに期間を要するため、申告をいただいてから、あるいは資料が送付されてから、税額の通知や所得(課税)証明書の発行ができるまで時間がかかる場合があります。

税額通知

税額の通知は、年度当初からの課税の場合、特別徴収(給与天引)の人には5月中旬から下旬に会社を通じて、普通徴収の人には6月上旬から中旬に個人宛にお送りいたします。

所得税との違い

所得税では「現年課税方式」がとられています。これは、1年間の所得に対してその年に課税する方式です。例えば、平成29年分の所得税は、平成29年(1月1日から12月31日)の所得に対しての課税です。

なお、住民税は「年度」で区切りますが、所得税は「年」で区切られます。確定申告書の用紙が「〇〇年分」となっているのはこのためです。例えば、平成29年1月1日から12月31日までの所得に対する課税は、平成29年分所得税と、平成30年度住民税ということになります。

また、所得税では「申告納税方式」がとられています。これは、納税者が自ら税額を計算し納める方式です。このため、住民税の申告書と異なり、確定申告書には税額計算の欄が設けられています。

住民税の納税義務者

1月1日(賦課期日)現在で、次の事項に該当する人が納税義務者です。

  • 岡垣町に住所を有する人:均等割+所得割
  • 岡垣町に事務所・事業所・家屋敷を有する人:均等割

注:均等割は税を負担する人が広く均等に負担する部分です。定額で5,500円(町民税3,500円+県民税2,000円)です。

事務所・事業所・家屋敷課税

その年の1月1日現在において岡垣町内に事務所・事業所・家屋敷を有する人で町内に住所を有しない人には、均等割が課税されます。これは、岡垣町内に事務所・事業所・家屋敷を有することにより生じてくる行政サービス(衛生・消防など)に対しての負担をしていただくという趣旨によるものです。固定資産税とは異なり、自己の所有でなくても課税されます。

  • 所得割=課税所得金額×10%-税額控除
    それぞれの所得に応じて負担する部分です。所得金額から各種所得控除を差し引いて課税所得金額を算出し、その金額に10%(町民税6%+県民税4%)を掛け、最後に税額控除等を差し引いて税額が決まります。
  • 所得金額=収入-必要経費(給与所得者の場合、みなし経費として給与所得控除額があります)
  • 課税所得金額=所得金額-所得控除
  • 税額控除等=税額控除+配当割+株式等譲渡所得割

町民税・県民税が課税されない人

所得割も均等割もかからない人

1.1月1日現在、生活保護法により生活扶助を受けている人

2.前年12月31日現在、障害者、未成年、寡婦または寡夫(令和3年度以降はひとり親または寡婦)で前年の合計所得が125万円以下(令和3年度以降は135万円以下)であった人

3.前年中の合計所得金額が、次の計算による金額以下の人

令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日まで)から

  • 扶養親族のない人 31万5千円+10万円=41万5千円
  • 扶養親族のある人 31万5千円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+18万9千円+10万円

令和2年度(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)まで

  • 扶養親族のない人 31万5千円
  • 扶養親族のある人 31万5千円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+18万9千円

所得割がかからない人

前年中の総所得金額等が、次の計算による金額以下の人

令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日まで)から

  • 扶養親族のない人 35万円+10万円=45万円
  • 扶養親族のある人 35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+32万円+10万円

令和2年度(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)まで

  • 扶養親族のない人 35万円
  • 扶養親族のある人 35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+32万円

注:扶養親族数には、16歳未満の扶養親族も含まれます
注:参考ページは下の関連リンクから確認してください

住民税の徴収方法

住民税の徴収方法は、大きく分けて3つあります。個人で納めていただく方法(普通徴収)、給与からの差し引きで納めていただく方法(特別徴収)と公的年金からの差し引きで納めていただく方法(年金特別徴収)です。この3つが組み合わさることもあります。

また、就職や退職などの理由により、年度途中で徴収方法が変更になる場合もあります。なお、いずれの徴収方法でも(年度途中で徴収方法に変更があっても)年税額は変わりません。

普通徴収

  • 個人が年4回に分けて納付

納税通知書を送付することで確定する住民税について、年4回に分けて納めていただく方法です。納期限は6月、8月、10月、翌年1月の各末日となります。なお、これらの納期限が土曜日・日曜日にあたる場合は、その次の平日が納期限となります。注:期限内の納付にご協力ください

通常はこの1期から4期の課税になりますが、納期限を過ぎた期に課税することはできないため、課税が確定する時期によっては分割の回数が少なくなる場合があります。たとえば、9月に税額が決定した場合は、3、4期の2回で納めていただくことになります(年税額は変わりません)。 

期別納期限
第1期 6月末日
第2期 8月末日
第3期 10月末日
第4期 翌年1月末日

特別徴収

  • 給与支払者が給与から差し引きし、12カ月(6月から翌年5月)に分けて納付

個人が勤務している会社(事業所)に税額通知書を送付することで確定する住民税について、個人に代わって会社が毎月の給与から差し引き、各月に納めていただく方法です。各月の翌月10日が納期限となります。通常は12カ月の課税になりますが、納期限を過ぎた月に課税することはできないため、課税が確定する時期によっては分割の回数が少なくなる場合があります。

公的年金からの特別徴収

  • 年金保険者(公的年金の支払者)が公的年金から差し引き、納付

前年中の公的年金所得の金額から計算した住民税について、公的年金の支払いをする年金保険者(日本年金機構など)が年金から差し引き、納めていただく方法です。

徴収方法の変更

徴収方法の変更は、会社が書面を提出することで行われる。

給与を継続して支払っている場合、会社は原則として特別徴収をしなければなりません。したがって、給与所得者の場合、原則として特別徴収となります。

ただし、退職などの事情により、特別徴収ができなくなった場合は徴収方法を普通徴収へ変更することになります。この場合は、会社から「給与所得者異動届出書」が提出されることで確定します。個人の申し出によって変更することはできません。

普通徴収から特別徴収へ

当初、普通徴収であった人が、就職などにより特別徴収の対象となった場合、会社から提出される「特別徴収への切替申請書」に基づき、特別徴収へ徴収方法を切り替えることができます。ただし、年度途中から特別徴収を開始される場合、給与の支給日が各会社によって異なるため、必ずしも初回の給与から特別徴収が開始できるとは限りません。

また、納期限を過ぎた普通徴収分を特別徴収に切り替えることはできません。納期限を過ぎた普通徴収分は、個人で納めていただくことになります。たとえば、7月に特別徴収へ切り替えることができるのは、2期分以降となり、1期分については個人で納めていただく必要があります。

特別徴収から普通徴収へ

当初、特別徴収であった人が、退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合、会社から提出される「給与所得者異動届出書」に基づき、普通徴収へ徴収方法を切り替えることができます。ただし、次のような場合は普通徴収への切り替えは行いません。

  • 特別徴収継続:転勤などにより、別の会社で引き続き特別徴収する場合
  • 一括徴収:退職時にその年度の残りの税額を一括で納入する場合
    注:1月1日から4月30日までに退職される場合は、原則として一括徴収となります。

お問い合わせ先

税務課 住民税係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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